
2025/12/24 7:38
「彼らは私に断ることができない申し出をしてくれました(1997年)」
RSS: https://news.ycombinator.com/rss
要約▶
Japanese Translation:
「本文では、従業員が個人で開発したソフトウェアプロジェクトが米国著作権法と一般的な雇用契約によりどのように雇用主に帰属されるかを説明しています。実例として、Apple の System 7.5 に従事していたある従業員が「Antler Notes」という Post‑It スタイルのユーティリティを作成したものの、経営陣は報酬を支払わなかったケースが挙げられています。最終的に交渉の結果ボーナスを受け取ったことで、雇用期間中に行われた作業(個人機器であっても)では所有権が移転する可能性があることが示されています。
主な法的根拠としては、著作権自動譲渡規則(employer‑assignment rule)、カリフォルニア州労働コード §2870(勤務時間外に行った発明の従業員保護)、そして発明者が新しい創造物を雇用主へ割り当てることを要求する Proprietary Information Agreements が挙げられています。
本文は、従業員に対し、排除条項について法務と協議し、サイドプロジェクトを開始する前に書面で確認を得るよう助言しています。また、契約書には「既存の発明」条項(prior inventions clause)を盛り込むことが推奨されています。適切な取り扱いは開発者の知的財産権を保護しつつ、企業に関連する革新への権利確保を可能にし、ソフトウェア業界全体で契約基準の形成に寄与します。」
本文
システムソフトウェアは、System 7.5 用の Post‑It Notes™ のようなプログラムを探していました。
彼らはすでに Find File、Scrapbook、SuperClock などいくつかのサードパーティ製ユーティリティを購入しており、Antler Software(私)に「Antler Notes」ユーティリティについて同じ一括金額の取引を提示しました。
それは良い収入源で、私はとても喜んでいました。
この件が上層部のある人々の注意を引き、彼らの結論は(ここでは言い換えます) 「なぜこれに払う必要がある? この男は Apple で働いている――すでに彼のプログラムを所有している!」 というものでした。
悪意の笑い声を想像できるでしょう;私自身も当時はそう感じていましたが、少し落ち着きました。
しばらくの間、Apple が Antler Notes / Stickies を無償で手に入れようとしているように見えました――なんというお得です! しかし、物語の冒頭で言及した素晴らしい人々のうち何人かが、Stickies に公式には関係しないボーナスを受け取る手配をしてくれたので、私は少し気分が良くなりました。
今では、以前よりも「労働からの疎外」というマルクス主義的概念をはっきり理解しています…
法律で言うこと
最悪なのは、彼らが正しかったという事実です。米国の労働法と著作権法によれば、従業員が「雇用者のビジネス」に関係するものを作成した場合、その成果物は雇用者に帰属します。これは、どこで、いつ、誰の機材で作ったかに関わらず適用されます。
ハイテク企業で働く場合、「専有情報契約(Proprietary Information Agreement)」をほぼ必ず署名しているはずです。その中には次のような条項が含まれていることが多いでしょう:
私は、雇用期間中に私自身または他者と共同で実施・発明したすべての発明(特許権、商標権、著作権、マスクワーク権を問わず)について、その全権利・所有権・利益を会社に譲渡し、引き継ぐものとします。
これらは、会社のビジネス、製品、技術、手法、プロセス、サービス、または研究開発に関連するものです。
ただし(多くの場合「ちなみに」的に文末で触れられることが多いですが)、こうした条項は労働法によってある程度制限される場合があります。例えば:
カリフォルニア州労働コード §2870
(a) 従業員の権利を雇用者に譲渡する旨の契約条項は、従業員が自らの時間で、雇用者の機材・備品・施設・営業秘密情報を一切使用せずに開発した発明には適用されません。ただし、以下の場合を除きます:
- 発明の概念化または実装時点で会社のビジネスや実際または予想される研究開発に関連している場合。
- 従業員が雇用者のために行った作業から生じた結果。
この条項は非常に直感的です:自宅で自分の時間と機材で秘密情報を使わずに作業した場合、原則として権利は従業員に帰属します。ただし「発明が雇用者のビジネスに関連しているかどうか」が問題になります。私自身や非専門家の多くは、プラットフォーム X 用に開発したものならば必ずカバーされると解釈しています。もし詳しい分析や判例をお持ちの方がいれば、ぜひ教えてください。
何ができるか
-
プロジェクト開始前に会社の法務部門に相談する
プロジェクトを始める前、または少なくとも「いつ始めたか」を後で主張しやすい時点で相談してください。
特定のプロジェクトを除外してもらえる可能性があります。
そのプロジェクトが会社の製品として実際に扱われることもなく、事業から離れ、会社のイメージにも影響しないと説得できれば、書面で確認しておくべきです。 -
雇用開始時に既存発明をリストアップする
ほとんどの「専有情報契約」には「Prior Inventions(既存発明)」という項目があります。
すでに完成したプロジェクト、進行中のもの、あるいは途中でやめたものまで、全て記載しておくことで、その範囲が契約から除外されます。 -
将来の可能性を示す
友人の例では、まだ始まっていないが「いつか作りたい」と思うプロジェクトを曖昧にリストし、それぞれコードネームを付けていました。
実際にそのコードネームで作業を開始したときには既に除外済みだったという方法です。ただし、これは公式に推奨する手法ではありませんが、興味深いアイデアです。
まとめ
- 労働者の成果物は原則として雇用者に帰属(ただし例外あり)。
- 契約前に法務と相談し、除外条項を作る。
- 既存発明・将来予定発明をリスト化しておくことで、後から争いが起きても証拠として機能します。
これらの手順を踏めば、自分で開発したツールやアプリが会社に不当に帰属されるリスクを大幅に減らせます。ぜひ実践してみてください。