
2026/10/08 0:09
Visa、Mastercard、主要銀行が「反競争的」とされる手数料を巡って新たな訴訟に直面
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要約▶
Japanese Translation:
サンディエゴのピザ店が、2019年12月に承認された約50億ドルの和解金の後にも、Visa、Mastercardおよび数件の大手銀行(包括してバンク・オブ・アメリカ、キャピタル・ワン、チャイスク、シティバンク、ウェルズ・ファーゴを含む)がクレジットカード取引手数料を人為的に高騰させる共謀を行っているとして、集団訴訟の申し立てを行った。134ページの訴状によれば、交渉不可能な仲介手数料は年間1,000億ドル以上もの「独占利権」に相当し、競争市場においては存在しないという。被告らは、小売業者が高額な手数料から抜け出せないようにしたり、追加料金を課すなどの低コストの決済オプションへの顧客誘導を妨げるようにする「反競争的なルールの網」を実行したと告発されている。これらの規制により、VisaまたはMastercardのいずれかを受理するすべての小売業者は、同様にすべてのカードを受け入れることを余儀なくされ、発行銀行間の競争が排除され、手数料引き上げが罰則なく可能となる。さらに、VisaとMastercardはこれらの制約を利用して、自身のネットワーク手数料(取引ごとおよび固定)を人為的に高騰させ、「競争力を超えた税金」を加えている。
2019年12月、裁判所は、2019年1月24日までのものであるが、金銭的な救済として50億ドルを超える補填を提供する集団訴訟和解を承認した。別の公平な救済和解である差止め救済を求めるものは暫定的に承認されたが、それは将来適用のみであり、2019年1月25日以降に支払われた手数料に対する小売業者への補償はない。この訴訟は、2019年1月25日から反競争的な効果が発生するまで、アメリカにおいてVisaブランドまたはMastercardブランドのクレジットカードを受け入れたすべての個人、企業および団体を代表することを目的とする。2019年1月25日以降の活動に焦点を絞ることで、原告が述べている通り、アメリカにおける事実上のすべてのクレジットカード購入に対して課せられた持続的な「死荷重」としての toll を是正しようとしている。
本文
サイデロガ・パイザリア提訴:50 億ドル超和解を無視した談合摘発
サンディエゴのパイザリアが提起した**集団訴訟(クラスアクション)**において、ビザおよびマスターカード並びに米国主要銀行複数社に対し、以下の理由から摘発されました。
- 反競争的市場制限の維持: 近年の同様の事件で50 億ドルを超える和解がなされたにもかかわらず、加盟店がクレジットカード取引で支払う手数料を人為的に高値に保つための**談合(カルテル)**を継続しているとして告発されています。
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訴状の内容と主張
134 ページに及ぶこの訴状では、被告らが課している実質的に交渉不可能なクレジットカード手数料について以下の点が主張されています。
「死荷重の関税」とされる高水準手数料
- 手数料は「米国におけるほぼすべてのクレジットカード購入に対する**『死荷重の関税』**」と比喩されています。
- 数百億ドル規模の**「独占利ざや(モノポリーレント)」**が生じている状態を招いていると指摘されています。
インターチェンジ料の強制設定
- ビザとマスターカードは、数十年にわたり Bank of America、Capital One、Chase Bank、Citibank、Wells Fargo などの銀行系被告らと連携していました。
- 各取引ごとに加盟店が発行金融機関に支払う実質的に交渉不可能な**「インターチェンジ料」**について、統一されたスケジュールを設定し続けてきたとしています。
- これにより、市場力が取引コストを抑制・規律する機能を奪い、反競争的規則(リストレイント)の網を実装したと告発されています。
競争インセンティブの排除と顧客誘導妨害
- 相互連結的な制限により、両カードを受け付ける加盟店には「コストを問わず同種のカードを受け入れること」が強制されました。
- これにより、「発行銀行が手数料を下げることで競争するインセンティブ」が完全に消去されています。
- 顧客を低コストの決済オプションへ誘導することを妨げてきたとしています。
- 具体的には、特定のカード使用に対する追加料金を徴収するなどの行為も阻害されました。
「何らの代償もない」という手数料引き上げ
- これらの制限により、発行銀行やネットワーク間の競争が阻止されました。
- その結果、金融大手は**「何らの代償もない状態で」**毎年手数料を引き上げてきたと訴状は断定しています。
巨大な規模と利益構造
訴状によれば、このスキームの規模は以下の通りです。
- 年間徴収額: ビザおよびマスターカードを受け入れる加盟店から年間 1000 億ドル超の手数料が徴収されています。
- 利益の源泉: その利益は加盟店の犠牲の上に被告らが享受しているとされています。
- 自社ネットワーク料金: 反競争的市場制限(ハンドクフ)を悪用し、以下の項目で人為的に高値を引き上げているとしています。
- 取引別手数料
- 固定手数料
- これらは「各クレジットカード取引ごとの追加の超過競争的税金」になっていると指摘されています。
過去の和解と救済の不十分さ
訴状は、2019 年 12 月に裁判所が承認した多管区画訴訟(MDL)に関する和解について以下の点を批判しています。
- 和解額: 加盟店への金銭的救済として約50 億ドル以上。
- 対象期間の制限: 救済対象期間は2019 年 1 月 24 日までのみと限定されています。
- 衡平上の救済(停止措置)の問題:
- 将来に向かって恩恵が及ぶものですが、「2019 年 1 月 25 日以降に支払った手数料については、加盟店には『1 ドルも賠償金が得られない』」となっています。
- 負担の不均衡:
- 一部の加盟店が 2019 年以前の一括取引で救済を得た可能性はあるものの、将来的な規則改正による恩恵は別問題です。
- 「2019 年以降」ビザおよびマスターカードを受け入れた加盟店は、被告らが継続した反競争的行動の全負担を背負わされているとしています。
- 訴状の見解: 「この和解構造は、数百万人の米国の加盟店に対し、継続的な被害に対する救済手段を残していない」と強調されています。
対象範囲と調査情報
訴訟の対象者
今回の集団訴訟は以下の条件を満たす個人・企業・その他団体を代表することを目指しています。
- 期間: 2019 年 1 月 25 日から、被告らの「反競争的効果」が終止する日までの間。
- 対象ブランド: 米国国内でビザブランドおよび/またはマスターカードブランドのクレジットカードを受け入れた事業者。
最新情報の入手方法
最新の開かれた集団訴訟と調査については、以下のリンクよりご確認ください。