
2026/09/06 22:43
コヨーテ訴アクメ事件(1990)
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要約▶
Japanese Translation:
Wile E. コヨーテは、アリゾナ州フェニックスに所在するサウスウェスタン管轄区(第 19 連邦地区裁判所)のジョアン・クジャバ判事のもと、米国テンプル南西部地区裁判所にアキューム社に対し、画期的な製品責任訴訟を提起しました(事件番号:B19294)。本案は、米国法典第十五編に基づく製品責任法の下で提起され、コヨーテが、85 回以上にわたって購入した 55 個の不具合または不適切に表示されたアキューム製品から致命的な外傷を負ったと主張しています。医療証拠、特に出品 A の購入記録とエーナースト・グロスカップ医師による診断(出品 B)により、重度の身体的傷害が確認されています:多発性骨折、打撲、組織損傷、焦げ跡、すすによる変色、耳の骨折、ヒゲの燃焼、瞳孔拡張、頭蓋骨扁平化、舌の変位、四肢の短縮、脊椎圧縮、および全身的な身体変形。具体的な事例には、過度に加速しコヨーテの前肢を伸ばさせメサと衝突させたロケットスレッド、ロケットスケートの不具合によるビラボードとの衝突、期待通りに動作しなかった爆発装置、そしてコヨーテへと岩を押しやろうとしたのではなくむしろ彼へ向けて岩を投げる仕掛けになったバネ動力の靴(出品 D)が含まれます。原告は、自営業者としての捕食者としての就労能力が制限され労働者補償の対象とならないと主張しています。また、アキューム社はかゆみ粉、巨大な凧、ビルマのトラップ、金槌、200 フィートのゴムバンドなど危険物品において事実上の独占地位を有すると主張されています。原告は、罰則賠償 1700 万ドル、一般損害賠償 2000 万ドル、実損賠償 100 万ドル、弁護士費用 75 万ドルの合計 3875 万ドルの求償を求めており、勝訴すれば同社は財政的に破綻し、専門製品が消費者に極度の身体的傷害を引き起こす場合の製造物責任に関する重要な法的先例が確立される可能性があります。
本文
ウィリー・E・コヨーテ氏 v. アクメカンパニー事件(アリゾナ州南西部地方裁判所)
- 案件番号: B19294
- 裁判長: ジョアン・クジャヴァ判事
- 原告: ウィリー・E・コヨーテ氏(通称:コヨーテ当事者)
- 被告: アクメカンパニー(デラウェア州本社、全米展開)
1. 事件の概要と訴因
原告は、被告に対して以下の理由で損害賠償を請求する。
- 製品責任違反
- 米国法典第十五編第四章第七十二節第二項(a)号に基づく規定に違反していること。
- 請求事項
- 故意または重大な過失により引き起こされた身体的傷害。
- 事業所得の喪失(生計能力の制限)。
- 精神的苦痛。
2. アクメロケットスレッド事故
原告は、被告から購入した「アクメロケットスレッド」を用いた追跡活動中に重大な事故に遭ったと主張する。
- 事故の経緯
- ロケットスレッドを捕食対象への追跡支援として点火した直後、ハンドルバーを把持した瞬間に急激かつ劇的な加速が生じた。
- プレイヤーの前足伸展長が 50 フィートに引き伸ばされ、衝撃により背骨および頸部に甚大な負荷がかかった。
- ロケットスレッドは制御不能となり、メサ側面への衝突を引き起こした。
- 被害状況(展示物 B:診察医報告書)
- 医師:エルネスト・グロスカップ博士(M.D., D.O.)
- 診断内容:複合骨折、打撲傷、組織損傷。
- 治療対応:頭部への完全包帯、頸部 Brace、四肢への石膏固定。
3. アクメロケットスケート事故
原告は、前回の事故を踏まえ移動支援装置として購入した製品でも同様の事故に遭ったと主張する。
- 事故の概要
- 被告は無条件かつ警告なしに、強力なジェットエンジン(2 基)を搭載した安全性が確保されていない商品を販売。
- 石膏固定による重み下での装着直後に制御を失い、道路標識柱と激しく衝突。
- 結果
- 自身完全なシルエット形状の穴を残すような惨状となった。
4. その他爆発物関連事故(展示物 C)
原告は、アクメ「リトル・ジャイアント」花火や自律航空爆弾など、多数の不祥事を被ったと主張する。これらは予期通りの性能を発揮したことが一度もなかった。
- 代表的な事故事例
- 球形爆弾の早期発火: 木製水路を構築して起爆点を準備していた際、花火を配置し点火したが、準備を無意味にするほどの予期せぬ早期発火が起きた。
- 被った身体的損傷
- 重度の焦げつき: 頭部、頸部および吻部の毛髪。
- 色変調: ソート(ソルト?)による影響。
- 外傷・骨折: 左耳茎部骨折により余韻状態で垂れ下がる状態。
- 火傷: ひげ毛の全焼または部分焼損による粉砕状の崩壊。
- 眼窩拡大: 額部および瞼部の炭化によって引き起こされた目窩の劇的な拡大。
5. アクメスプリングパワーシュー事故
原告は、同製品(展示物 D)を岩に固定した状態で使用した際、逆方向への推力により深刻な怪我を負ったと主張する。
- 事故の経緯
- 製品は木と金属製のサンダルを高張力鋼スプリングで圧縮し、ロック機構を搭載したシンプルな設計であった。
- 捕食対象が通路に現れた際、トリガーリリーズを引き抜く準備を整えた瞬間、スプリングが逆方向に働き、岩をプレイヤーから遠ざけるように押しやった。
- 被害の過程
- プレイヤーは空中に懸かり、二連スプリングの反発により足元(岩)と激しく衝突。
- 頭部および前肢全体の重量が下肢に落下し、衝撃力で天へと放り投げられた。
- 岩とのバウンドとスプリングの巻戻しが繰り返され、長期間の物理的損傷が発生した。
- 全身的な物理的損傷
- 頭蓋の扁平化。
- 舌の横向き移動。
- 四肢および上半身の長さ減少。
- 椎骨圧迫(尾部基部から頭部まで)。
- 体組織の変化: 規則的な水平方向の折り目が生じ、歩行時に上下方向に膨張・収縮する症状(オフキーアコーディオン様の喘鳴)を引き起こした。
6. 市場独占と消費者への危害
被告は特定の物品において事実上の独占地位を有しており、その市場優位性を悪用していたと主張する。
- 有害に利用された特化製品
- 掻痒粉(チーク powder?)、巨大風船、ビルマタイ traps、鉄臼、200 フィート長のゴムバンドなど。
- 原告の状況
- 国内で代替供給源を持たず、不信感を持つ一方で困窮していた。
- 国際的な懸念
- 巨大大企業が消費者を不当に犠牲化させる状況が、西洋諸国および日本からどのような国際反応を招くか疑わざるを得ない。
7. 賠償請求額と結論
原告は、裁判所に以下の合計額を懲罰的損害賠償として判示することを求めている。
- 実費損害: $1,000,000(摂取不可能な食料、医療費、欠勤日数)
- 精神損害: $20,000,000(精神的苦痛、名誉侵害)
- 弁護士費用: ¥7,500,000
- 懲罰的損害賠償: $17,000,000
- 合計請求額: $38,750,000 (※通貨混在のため表記の通り、原文のまま算定)
原告の最終陳述
- この判決により、被告(取締役、役職員、株主、相続人、譲受人)に対し、彼ら唯一理解できる言語である罰則で非難すること。
- 個人捕食者の法律下における平等保護権の回復を再確認する。